物価が高騰する中、食品や電気代などの値上げラッシュが続いています
家賃についても例外ではなく値上げ通知が来たという方は多いのではないでしょうか
家賃の値上げ通知が来た場合はケースによって拒否出来る場合と出来ない場合があります
家賃値上げ通知が来た場合の対処方法について解説していきます
家賃値上げは法律違反ではない!
賃貸契約における法律「借地借家法」に基づき家賃値上げは法律違反ではありません
値上げ通知時期についても更新時、契約期間中を問わず特に決まっていません
借地借家法に基づき貸主が家賃値上げの根拠を具体的に提示し借主が合意する必要があります
具体的な根拠とは物価高騰による建物維持のコスト増や近隣相場との乖離などが当たります
貸主側も賃貸経営を維持していく必要があるので値上げをせざるおえない事情があります
では実際に値上げ通知が来てしまったらどのように対処すれば良いのでしょうか?

拒否出来る、出来ない
建物賃貸契約には普通建物賃貸借契約(契約更新あり)と定期建物賃貸借契約(契約更新なし)の2種類があります。
普通建物賃貸借契約では更新時に賃料値上げ等の特約がなければ拒否する事が出来ます
普通建物賃貸借契約における通常の家賃値上げは貸主からのお願いであり強制するといった意味合いではありません
また値上げを拒否したからといって貸主によって強制的に退去させられるといった心配もありません
定期建物賃貸借契約では期間を定めた賃貸契約になります
特約で賃料の増減請求について定めがある場合は家賃値上げ通知がきます
その逆で特約がない場合は家賃値上げを拒否する事が出来ます
普通建物賃貸借契約と同様に家賃値上げは貸主からのお願いであり強制ではありませんが契約期間満了時に借主は必ず退去しなければなりません
拒否した場合どうなる
先に記載した通り家賃値上げは貸主と借主の合意が必要です
交渉が決裂した場合は貸主と借主が裁判で争う事になります
裁判中に普通建物賃貸借契約の契約更新日を迎えた場合、借主は退去する必要はありませんが契約更新前の賃料を支払う必要があります
貸主側が裁判中を理由に家賃受け取りを拒否する場合がありますがその際は「供託」を利用して家賃を支払いましょう
供託とは家賃債務を履行したくても受取拒否をされた場合、法務局に賃料を預ける事によって法的債務を履行していると認められる制度です
貸主に家賃受取拒否をされても入居している以上は賃料を支払う必要があります
支払わない場合は債務不履行として判断され裁判の判決に不利が生じてしまうので必ず手続きをして支払いましょう
譲歩案を示すことも重要
裁判になれば貸主借主共に金銭面や体力面で想像以上の負担を背負うことになります
また双方共に判決に至るまでの労力に見合う成果が見込めないので望ましい事ではありません
よって家賃以外での譲歩案を検討するのも一つの方法です
例えば借主はプロパンガスの契約の際、貸主が契約したプロパンガス会社と契約する事になります
貸主は建物一棟につき一社のプロパンガス会社と契約をしているため部屋ごとにプロパンガスを契約する事ができません
プロパンガス料金はガス会社によって料金が大きく異なります
借主が家賃の値上げに合意する代わりに貸主が安いプロパンガス会社に契約変更すれば借主の負担は依然と変わらない事になります
双方の立場や置かれている状況をを理解した上で譲歩しあえば賃料の落としどころも見えてくるでしょう

まとめ
家賃の値上げをお願いする場合も拒否する場合も最終的に貸主と借主の合意のもとで決定されます
また家賃値上げの通知が来た時は法律や契約条件によって拒否出来る場合と出来ない場合があります
新生活で物件契約を考えている方、更新時期を迎える方は契約条件を把握して立ち回るようにしましょう
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